介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説

公開日:2024/05/23
手すり取り付け

高齢になると、足や腰への負担が重く感じられるようになります。負担を軽減する方法の一つが住宅内に手すりを設置することです。手すりの設置は介護保険の対象となるため、低負担で設置が可能です。しかし、補助を受けるには事前に申請しなければならないといった注意事項があります。今回は介護保険と手すりの設置などについて解説しましょう。

介護保険のサービスを受けられるのはどんな人?

介護保険のサービスを受けられるのは65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者です。第1号被保険者であれば要支援状態、あるいは要介護状態であれば介護保険のサービスが受けられます。第2号被保険者は定められている16種類の疾患で要支援または要介護状態であれば介護保険のサービスが受けられるのです。

要支援は1と2に分かれており、日常の基本動作の大半が実行可能ですが一部の支援が必要な状態をさします。要介護は1〜5までに分かれており、数字が大きくなるにつれ介護の必要性が高い状態であるといえるでしょう。

介護保険のサービスを受けるには自治体の介護保険課に申請する必要があります。申請を行うと認定調査員が申請者の自宅を訪問します。コンピュータによる一次判定のあとで介護認定審査会を開催し、二次判定で要支援・要介護の度合いを判定するのです。これらの手続きに約30日かかると考えてください。介護認定審査会で要支援・要介護の判定が出たら、介護保険の利用が可能となります。

介護保険で手すりの取り付けはできる?

介護保険は幅広く活用できる仕組みです。自宅に手すりを設置する際にも利用できるのかというと、手すりの設置でも介護保険の利用はできます。

手すりの設置は10万円以上の費用が掛かることも珍しくなく、経済的な負担を考慮して設置をためらう方もいるでしょう。しかし、介護保険を活用することで費用負担が1〜3割程度にまで減るため、自己負担額を大きく減らすことができます。

介護保険申請前に設置した場合や手すりの設置申請をする前に設置した場合は、介護保険の対象とならないため注意しましょう。

手すりに関連する介護保険の3つの制度

手すりに関して利用できる介護保険の制度は、住宅改修制度・福祉用具貸与・特定福祉用具販売制度の3つです。

住宅改修制度(介護保険における住宅改修)は、要支援・要介護者が自宅に手すりなどを取り付ける際に利用できます。対象となる工事は、手すりの取り付けや段差の解消、引き戸などへの取り換え、洋式便器などへの取り換えです。

支給限度額は20万円で要支援・要介護の区分に関わらず限度額は同じです。原則、生涯に一度きりの支給となっていますが、介護の状態が重くなったり転居したりする場合は再度、20万円までの上限が設定されます。

工事の自己負担額は1〜3割と定められているため、10万円の工事を行った場合の自己負担額は1〜3万円です。支給方法は自治体によって異なります。大きく分けると業者に費用を支払った後で給付を受ける方法と自己負担分のみ業者に支払い、支給分は自治体が業者に支払う方法の2つです。

自宅の工事が必要ない場合は、福祉用具貸与や特定福祉用具販売制度を利用することで介護保険によるサポートが受けられます。福祉用具貸与の対象となるのは手すりや床ずれ防止用具、車いす、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置などです。福祉用具貸与の自己負担率も1〜3割となっています。レンタル料金が4,000円であれば、自己負担額は400〜1,200円となります。

また、浴槽用の手すりに限られますが、特定福祉用具販売を利用することも可能です。特定福祉用具販売の対象となるのは入浴や排せつに用いられる器具で、貸与には向かないとされています。特定福祉用具販売の支給限度額は10万円で自己負担率は1割です。

手すりの種類と特徴

手すりには工事が必要なものと不要なものがあります。工事が必要な手すりは壁などに直接取り付けるものです。床と水平に取り付ける水平型の手すりや立ち上がりや姿勢の維持をサポートするL字型、立ちすわりや段差の昇降をサポートするI字型などがあります。手すりを動かせる可動型も、工事が必要な手すりに含まれるのです。

戸建て住宅ではなく賃貸住宅に住んでいる場合、工事が必要な手すりの設置ができない可能性があります。その場合は、工事不要の手すりをレンタルすることで対応しましょう。工事が不要なものとしては据置型と突っ張り型の2種類があります。住宅に直接取り付けるわけではなく移動させることができるため、レンタルする用具に含まれるのです。

手すりの設置を検討するべき場所と費用

手すりの設置を真っ先に検討する場所といえば階段です。階段の上り下りは足や腰に大きな負担がかかります。設置費用の目安は10〜20万円ほどで、自己負担額は1〜6万円ほどです。設置費用は階段の長さなどによって変化します。

トイレに設置する場合の設置費用目安5〜10万円程度です。自己負担額は5,000〜3万円程度。浴室の設置費用は3〜5万円程度で、自己負担額は3,000〜1万程度が目安となるでしょう。ほかにも寝室や玄関なども手すりを設置する際には工事が必要となるので、申請して支給を受けたほうがよいでしょう。

介護保険申請から手すりの設置までの流れ

自宅を改修する場合も、福祉用具貸与を利用してレンタルする場合もケアマネージャーに相談が必要です。工事の場合、申請書や工事見積書を自治体に提出して審査や承認を受けなければなりません。自治体による承認後、改修工事が実施されて工事費用が支給されます。

レンタルを活用する場合、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。そのうえでレンタル業者に連絡して必要な手すりをレンタルしましょう。その際は、福祉用具専門相談員が対応してくれます。

手すり設置の注意点

介護保険を利用すると自己負担額を少なくできることがわかりました。しかし、利用する際はいくつか注意しなければならないことがあります。

まず、手すりの設置や改修にともなう費用はほかの介護保険の費用と異なり医療費控除対象外となることです。確定申告などで医療費控除を申請する人は注意しましょう。

次に、依頼する前に業者に見積もりを出してもらうことや介護保険の申請承認後に工事を契約するようにしましょう。承認前に工事を行うと支給の対象外となってしまうからです。

見積もりと同じように重要なのは、希望するタイプの手すりが自宅で設置可能かを確認することです。自宅の壁材によっては、希望するタイプの手すりを設置できない可能性があります。見積もりを出す際は、自宅で工事が実施可能なのか業者に確認してもらうようにしましょう。

介護保険利用の申請を出す前に、住んでいる市町村で助成金制度を設けていないかチェックしたほうがよいでしょう。市区町村によっては介護保険よりも支給額が大きい制度を設けている可能性があるからです。

まとめ

今回は介護保険を利用した手すりの設置に関連する事項をまとめました。手すりの設置で活用できる介護保険の制度は主に住宅改修制度と福祉用具介護で、利用すれば自己負担額が1〜3割程度となります。

しかし、介護保険を受けるには要支援・要介護の認定を受けるとともに、事前にケアマネージャーに相談して申請を出す必要があるのです。

介護保険をあてにして申請を行う前に工事を実施してしまうと、介護保険の対象外となってしまい全額自己負担となってしまいます。制度を利用する場合は、担当するケアマネージャーと相談して、確実に支給を受けられるよう準備をした方がよいでしょう。

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